贈与とは人と人同士の物品や金銭の贈り合いを意味する言葉ですが、法律的には主に送ること基本に考えられます。特定の人物から金銭などを譲り受けることは相続に近い概念です。相続の場合は贈る側の人間の死亡を契機にし、贈られる側はもらう意思がなくても金品を受け取る権利が生じます。マイナス資産など受け取りたくないものの場合には、相続放棄の手続きをしなくてはなりません。
これに対して贈与とは、贈る側からの「贈る」という意思の確認と、受け取る側の「もらう」という意思の確認が出来てから初めて契約が成立します。一方が贈らない、あるいはもらわないという意思を示している場合には贈与は成り立ちませんので注意が必要です。この性質から、死亡がきっかけで成立する相続に対し、贈る側受け取る側双方が生存していることが条件の贈与は特に「生前贈与」と呼ばれることもあります。
最近では高齢の方が自分の元気なうちにお孫さんに資産を残しておきたいと考えるケースが増えており、生前贈与に対する関心が溜まっています。生前贈与を行いたい場合にはどのような手順を踏む必要があるのでしょうか。